2006年02月

2006年02月28日

活動履歴 2006年2月

日時 場所 概要
2月1日 松山裁判所 肱川事件
2月3日 和歌山大学 読書会・9条の会
2月7日 喫茶カリフ 定例会議・フォーラム
2月8日 トライ法律事務所 9条ネット世話人会議
2月9日 JR和歌山駅前 定例チラシ配布・カフェミーティング・平和の声
2月11日 県立図書館 シンポ南方熊楠と和歌の浦・フォーラム
2月14日 トライ法律事務所 9条ネット世話人会議
2月18日 大阪 斉藤貴男講演・大阪の集い
2月19日 あいば野 あいば野集会・関西連絡会
2月21日 JR和歌山駅前 定例チラシ配布・平和の声
2月21日 トライ法律事務所 9条ネット世話人会議
2月22日 JR和歌山駅前 定例署名活動・事務局会議・市民の声
2月25日 市民会館 9条ネット発起集会・金子講演会・9条ネット
2月27日 JR和歌山駅前 定例チラシ配布・平和の声
2月28日 東京 シンポと会議


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2006年02月04日

肱川流域委員会 告発事件経緯

2003年10月26日 肱川流域委員会発足の中止を求める要請書
 
2003年10月26日 山鳥坂ダム 国土交通省を糾弾する集会
一人でも多くの市民の皆さんのご参加を、お願いします。

2003年11月17日 四国地方整備局 「公務執行妨害と傷害」で告発
水源連世話人の皆さま、水源連事務局の皆さま
 
2003年11月26日 国土交通省四国地方整備局に告げる
刑事告発とは何事だ! 直ちに取り下を求める!

2003年11月26日 岩畑代表の不当告発に抗議し 告発取下げを求める

2003年11月27日「肱川流域委員会」について
 
2003年12月01日 四国地方整備局 国土交通省へ抗議を
 
2003年12月04日 不当告発に抗議 決議文
岩畑氏に対する不当告発に抗議、取下げを求める
山鳥坂ダムと肱川を考える全国集会決議文
 
2004年01月05日 「四国地方整備局」の告発に対しての供述書

2004年01月24日 事情聴取の報告書

2004年01月27日 日弁連 「肱川流域委員会」意見書

2004年01月31日 肱川流域委員会告発事件

2004年02月10日 書類送検の件

2004年02月13日 公務執行妨害容疑とTV映像の証拠利用

2004年02月22日 岩畑正行氏の不起訴を求める要請書

2004年04月25日 公務災害賠償支払いについて


2005年1月28日 「肱川流域委員会事件」について

事件は1年と3ヶ月前の話しです。そして昨年の22日に皆様に1月6日から大洲署で2泊3日の事情聴取の報告をさせて頂いています。

既に事件の目安となる半年後が経過して最近やっと安堵の気持ちを持ち始めていた矢先の先日、この月の20日に松山検察庁から電話がありました。「事情聴取を行ないたい為、出頭してください」という連絡。一瞬いまさら事情聴取はないだろう、結果についての説明なら未だしもと訝しく思いながら、この26日に検察庁に出頭して事情聴取を行なってきました。常々、国の行政システムに唖然とさせられることに慣れっこではあるが、こうなると、何を今さら勝手にしろという心境にもなります。

この件に関して、皆様に何かとご心配、多大なご支援を頂きました。いつも感謝の気持ちを思い起こしています。今回、再度振り出しに戻ったような事態に私自身非常に戸惑っています。いまさら逮捕などということは有り得ないと確信しているので、前回よりも気分的には安堵していますが。先ずは26日の結果報告をさせて頂きます。朗報と違い恐縮の思いですが目を通して頂ければ幸いです。

今後ともご配慮の程よろしくお願い致します。

26日 検察庁事情聴取の報告

午前10時半から休憩なしの連続聴取と議論を午後2時50分まで行う。これは、出来るだけ帰宅時間を早くするという先方の配慮と私のお願いが手伝ってそうなったものです。

基本的には警察の調書確認をたたき台にして、検察庁の必要な箇所の詳細な聞き取りが行なわれた。上記に「聴取と議論」と書きましたが、ここに検察庁の巧妙なカラクリがあることが2回目の事情聴取で判りました。

具体的に私自身が今回推測理解できたことは、検察官の節々の発言から確証しえる内容のものでした。訝しく思う1年後の事態は「昨年から社会的に諸事情が変わってきた。だから今回の件も軽く見ない方が良い」と発言したことから、「公共事業の見直し」ではないが、最近日常茶飯事になった市民運動への取調べが見直された嫌いを感じた。「以前ならこれくらいのことならで済ませた事が最近はそうもいかなくなった」と呟いた。職務怠慢にならないようにそれではもう一度といった感じがしないでもない。それと、警察、検察庁は事件の背景を執拗に聞きだそうと議論したがった。現実に今回においても新河川法論議、住民参加の議論に終始したが、告発の公務失効妨害とは飽く迄も関係ない話であって、私自身に妨害の罪状があると肯定的に述べたのが印象的であり、一応依頼した菰田弁護士と同じ見解であることに司法の基準を知らされた思いを強くした。また、今回の「肱川流域委員会」は規制緩和された新河川法に基いて実施されたものであるから、当日配布された傍聴者への注意事項にある「傍聴者の発言は禁止します。場合によっては退出してもらいます。等の内容書、規則に違反しているから当然公務失効妨害が適応されるという解釈です。にも拘らず事件の背景に熱心なのは、住民運動に対する情報収集ならびに関連に対する監視的な意図が窺われると解釈もしたくなるものです。

もう一つの観点は、被害者にお詫びを正式に行なっているかということです。示談的な意味合いです。上記の論法からすれば当然行って然りの判断が窺えた。これには私の事件に対する認識が違う為、行くことが出来ない状況であると説明した。しかし、彼らの論拠からすれば当然行っても可笑しくない話なのだと感じた。愛媛県流儀とでもいうのでしょうか。何かというと、お詫びを入れろという論法は、常識人の間においても常識になっているのは、ヤクザの世界よりも県気質を感じさせられる。この気構えが足りなかった私自身を反省すること然り。

今後の推移
整備局職員にもこれから事情聴取を行なう。これからは今回のように長引かせることなく速やかに処理していくと発言しました。これは、冒頭、私が1年後の事情聴取は不自然である、司法に対する不信感の元になると苦言を呈したことによる答えであると思われます。裁判か不起訴の何れかになる。出来るだけ早く通達するということであった。

最後に、今回私が述べてきたことは、「住民運動に対して告発の手段は、住民、市民を萎縮させるものである、断じて権力による見せしめ的なことをしてはならない。見せしめ的でないというが、市民が感じたとすれば、内心を犯す圧力になっている事実を想像して欲しい。」、「公務員も住民も同じく国の将来を考えて善かれと願い問題に取り組んでいる。だからこそ、私は常に自費でお国の為に働いている」このことをきっちりと述べておきました。

検察官といっても、これからの若い青年である。権力に座することなく謙虚に社会的問題を想像する見識を養ってもらいたいとふと感じたのと同時に、この若僧に裁かれるというジレンマに運動の限界を感じた事情聴取であった。

以上

2006年1月31日 松山検察庁出頭の件
 
各位
先週の月曜日に松山検察庁の検事から電話がありました。書類が私のところに回ってきた、そろそろけりを付けたいと思うので再度出頭して欲しいというものです。
 この件については、昨年の水源連総会で経緯報告をしました。其の時に、多分帰ったら電話があるだろうと冗談めいて話しましたがずばり掛かってきた訳です。現在日本の司法の真姿をみたといった思いをしました。権力は空恐ろしいものです。恥も外聞も無い訳です。「どのツラ下げて・・・」(30日毎日新聞・発信箱)です。
 私自身はもはや何もいうことはない。国が私一人の判断すら下せないほど理念迷走している現実がみてとれます。日本人として情け無いの一言に尽きます。歴史は一瞬理性という言葉を見失うものです。明日午前10時、松山検察署に出頭します。検事の神懸る一瞬を見届けたいと思います。
皆様には後日結果報告をさせて頂きます。

最後に 有友さん へ
本来ならご挨拶に寄らなければならないのですが、検察庁終了時間が判らないために、そのままとんぼ返りで失礼します。皆さまによろしくお伝えください。

2006年2月3日 松山検察庁聴取の件

各位
松山検察丁聴取の結果を報告しなければならないのですが、取り敢えず結果連絡をすることにして,報告は改めてしたいと思います。
 
 起訴状 刑法第208条 暴行  略式命令による罰金10万円
 罰金は当日、支払い済み。

以上

heiwatwwwa at 19:36|Permalinkclip!肱川流域委 告発事件