2004年02月22日
岩畑正行氏の不起訴を求める要請書
04年2月16日
松山地方検察庁
検事正 岩村修二 殿
水源開発問題全国連絡会
共同代表 嶋津暉之
共同代表 遠藤保男
岩畑正行氏の不起訴を求める要請書
マスコミ報道によると、大洲警察署は岩畑正行氏を貴庁に書類送検をしました。書類送検を受けた貴庁に対し、その取り扱いについて以下のように要請するものです。
要請事項
私たちは下記の理由から本件は告発そのものが不当であり、本来断罪されるべきは四国地方整備局であると考えます。
当然のこととして書類送検も不当なものであり、貴庁が本件について不起訴処分とすることを強く要請いたします。
告発の不当性
1. 告発の背景
本件は2003年10月31日の第1回肱川流域委員会開催時に住民がその開催の不当性を訴えると共に開催の中止と同委員会の正常化を求める行動の中で生じた一場面を捉え、四国地方整備局が岩畑正行氏を公務執行妨害罪と傷害罪で告発したことに端を発しています。
肱川流域委員会は四国地方整備局が肱川水系河川整備計画策定に向け、河川法第16条の2第3項に則ったものであり、肱川のあり方を探るために学識経験者の意見を聞くものとされています。しかしながらその実態は、山鳥坂ダム建設を大前提とするだけでなく、同ダム建設に対して異議を持つ者をことごとく排除した委員構成となっています。このことから、同流域委員会は河川法第16条の2の法意を根底から否定するものといえます。肱川のあるべき姿を追究している多くの住民が、このような流域委員会の発足に大きな疑問を持ち、その正常化を求めていました。全国からも四国地方整備局に正常化を求める要請が出されました。
しかしながら四国地方整備局は正常化を求める多くの声を聞くことなく、10月31日に同流域委員会を強引に発足させる挙にでました。当日、この強引な同委員会発足に対して、肱川のあるべき姿を追究している多くの住民がその正常化を求める行動を起こしたことは当然のことです。この行動を公務執行妨害罪として立件したこと自体、四国地方整備局の「反対意見には耳を貸さない」という異常さを示すものです。
1月26日には、日本弁護士連合会が国土交通省、同四国地方整備局、愛媛県に対して、「肱川流域委員会の委員の追加と充分な審議を求める意見書」を提出しています。この意見書は、法曹界としても、肱川流域委員会の発足に向けた四国地方整備局の行為が看過できないものであることを表明したものです。
2. 公務執行妨害罪、傷害罪は成立しない。
会場内で岩畑氏は自らが流域委員を務めている紀の川流域委員会の状況を説明し、肱川流域委員会の非民主制を指摘し、その正常化を求めるアピールを行っていました。このアピール行為を行っている岩畑氏に対して何者かが突如排除命令をだすや、数人が力づくで岩畑氏の排除にかかりました。この突如の排除行為は岩畑氏に対する暴力行為以外の何物でもありません。突然の襲撃に自らの安全を守ろうとした岩畑氏のとっさの身ごなしに接触し、岩畑氏と共に倒れこんだ人がいました。これをとらえて、四国地方整備局は岩畑氏を公務執行妨害罪と傷害
罪で告発しました。
しかし、岩畑氏と共に倒れた際に頭部を床に打った整備局職員の方が、「これで告訴できるやろ」という旨の発言があったと聞いた人がいます。強制排除で起きた突然の事故での発言にしては不可解な言動であり、告発の不当性を主張するに値するものと考えます。
岩畑氏が行った行為は「肱川流域委員会の正常化」を理路整然と述べたものであり、これを公務執行妨害罪で立件することこそ糾弾されるべきです。あわせて、岩畑氏に対する突如の強制排除命令、大きな人による岩畑氏への襲撃こそ暴力行為であり、それに対する彼の行為は正当防衛そのものです。
以上から、岩畑氏にきせられた公務執行妨害罪、傷害罪は成立していないことは明らかです。
このような正当な主張の最中におこった偶発的な場面をとらえ、公務執行妨害罪、傷害罪などで告発すること、書類送検が行われること、はあってはならないことであり、本件は当然不起訴となるべきものです。
貴庁が10月31日の事実とその背景を正しくとらえ、不起訴処分とすることを強く要請いたします。
水源開発問題全国連絡会連絡先
〒102-0093 東京都千代田区平河町1−7−1−W201
堀田正人
電話 03-5211-5429 FAX 03-5211-5538
松山地方検察庁
検事正 岩村修二 殿
水源開発問題全国連絡会
共同代表 嶋津暉之
共同代表 遠藤保男
岩畑正行氏の不起訴を求める要請書
マスコミ報道によると、大洲警察署は岩畑正行氏を貴庁に書類送検をしました。書類送検を受けた貴庁に対し、その取り扱いについて以下のように要請するものです。
要請事項
私たちは下記の理由から本件は告発そのものが不当であり、本来断罪されるべきは四国地方整備局であると考えます。
当然のこととして書類送検も不当なものであり、貴庁が本件について不起訴処分とすることを強く要請いたします。
告発の不当性
1. 告発の背景
本件は2003年10月31日の第1回肱川流域委員会開催時に住民がその開催の不当性を訴えると共に開催の中止と同委員会の正常化を求める行動の中で生じた一場面を捉え、四国地方整備局が岩畑正行氏を公務執行妨害罪と傷害罪で告発したことに端を発しています。
肱川流域委員会は四国地方整備局が肱川水系河川整備計画策定に向け、河川法第16条の2第3項に則ったものであり、肱川のあり方を探るために学識経験者の意見を聞くものとされています。しかしながらその実態は、山鳥坂ダム建設を大前提とするだけでなく、同ダム建設に対して異議を持つ者をことごとく排除した委員構成となっています。このことから、同流域委員会は河川法第16条の2の法意を根底から否定するものといえます。肱川のあるべき姿を追究している多くの住民が、このような流域委員会の発足に大きな疑問を持ち、その正常化を求めていました。全国からも四国地方整備局に正常化を求める要請が出されました。
しかしながら四国地方整備局は正常化を求める多くの声を聞くことなく、10月31日に同流域委員会を強引に発足させる挙にでました。当日、この強引な同委員会発足に対して、肱川のあるべき姿を追究している多くの住民がその正常化を求める行動を起こしたことは当然のことです。この行動を公務執行妨害罪として立件したこと自体、四国地方整備局の「反対意見には耳を貸さない」という異常さを示すものです。
1月26日には、日本弁護士連合会が国土交通省、同四国地方整備局、愛媛県に対して、「肱川流域委員会の委員の追加と充分な審議を求める意見書」を提出しています。この意見書は、法曹界としても、肱川流域委員会の発足に向けた四国地方整備局の行為が看過できないものであることを表明したものです。
2. 公務執行妨害罪、傷害罪は成立しない。
会場内で岩畑氏は自らが流域委員を務めている紀の川流域委員会の状況を説明し、肱川流域委員会の非民主制を指摘し、その正常化を求めるアピールを行っていました。このアピール行為を行っている岩畑氏に対して何者かが突如排除命令をだすや、数人が力づくで岩畑氏の排除にかかりました。この突如の排除行為は岩畑氏に対する暴力行為以外の何物でもありません。突然の襲撃に自らの安全を守ろうとした岩畑氏のとっさの身ごなしに接触し、岩畑氏と共に倒れこんだ人がいました。これをとらえて、四国地方整備局は岩畑氏を公務執行妨害罪と傷害
罪で告発しました。
しかし、岩畑氏と共に倒れた際に頭部を床に打った整備局職員の方が、「これで告訴できるやろ」という旨の発言があったと聞いた人がいます。強制排除で起きた突然の事故での発言にしては不可解な言動であり、告発の不当性を主張するに値するものと考えます。
岩畑氏が行った行為は「肱川流域委員会の正常化」を理路整然と述べたものであり、これを公務執行妨害罪で立件することこそ糾弾されるべきです。あわせて、岩畑氏に対する突如の強制排除命令、大きな人による岩畑氏への襲撃こそ暴力行為であり、それに対する彼の行為は正当防衛そのものです。
以上から、岩畑氏にきせられた公務執行妨害罪、傷害罪は成立していないことは明らかです。
このような正当な主張の最中におこった偶発的な場面をとらえ、公務執行妨害罪、傷害罪などで告発すること、書類送検が行われること、はあってはならないことであり、本件は当然不起訴となるべきものです。
貴庁が10月31日の事実とその背景を正しくとらえ、不起訴処分とすることを強く要請いたします。
水源開発問題全国連絡会連絡先
〒102-0093 東京都千代田区平河町1−7−1−W201
堀田正人
電話 03-5211-5429 FAX 03-5211-5538