2004年04月25日
公務災害賠償支払いについて
先般からご相談している「肱川流域委員会」での公務災害賠償支払いについての見解が決まりましたのでご報告します。
年度が替わり事情聴取からまる4ヶ月が経ちました。皆様から貴重なご意見を頂き参考にさせて頂きました。私自身もこの辺で整備局との一応の区切りを考え弁護士にも相談をしました。
18日松山で阿部さんに薦田弁護士の見解を尋ねて頂き、翌日その結果を聞くことができました。結果を述べると、事情聴取の際に傷害事実を認めている調書になっているという前提から賠償支払いが生じるというのが法的解釈であるらしい。傷害の背景、因果関係は全く関係ないとの理解で解釈されるべきものである。また、傷害の事実を認めているからこそ拘束による取調べがないとも言える。
このような理解に基づけば賠償支払いは普通になる。さらに私の知人の弁護士は一種の示談と考えて処理するのも方法であると示唆しました。従って、今回の公務災害補償費請求に対して支払うことを決めました。この決定は、今後の多難な山鳥坂ダム問題との関わりにも関係することであり、更に今年、私の運動周辺の課題が山積していることにも因ります。皆様のご理解を賜りたく存じます。
皆様のご配慮に感謝致します。
年度が替わり事情聴取からまる4ヶ月が経ちました。皆様から貴重なご意見を頂き参考にさせて頂きました。私自身もこの辺で整備局との一応の区切りを考え弁護士にも相談をしました。
18日松山で阿部さんに薦田弁護士の見解を尋ねて頂き、翌日その結果を聞くことができました。結果を述べると、事情聴取の際に傷害事実を認めている調書になっているという前提から賠償支払いが生じるというのが法的解釈であるらしい。傷害の背景、因果関係は全く関係ないとの理解で解釈されるべきものである。また、傷害の事実を認めているからこそ拘束による取調べがないとも言える。
このような理解に基づけば賠償支払いは普通になる。さらに私の知人の弁護士は一種の示談と考えて処理するのも方法であると示唆しました。従って、今回の公務災害補償費請求に対して支払うことを決めました。この決定は、今後の多難な山鳥坂ダム問題との関わりにも関係することであり、更に今年、私の運動周辺の課題が山積していることにも因ります。皆様のご理解を賜りたく存じます。
皆様のご配慮に感謝致します。